普通取引約款

 

1.繊維製品のクリーニング

 

品質保証RAL-GZ992/1,2,3に設定された定義と基準に基づいて品物(洗濯物)は慎重に、また環境を考慮し処理される。

 

2.生地素材、縫製での損傷

 

クリーニング業者は以下の場合その補償を免れる。

品物そのものの問題により損傷が生じた場合、あるいは専門家によっても判別できないような場合(生地素材もしくは縫製による損傷、染色堅牢度の弱さによる損傷、収縮による損傷、防水・撥水加工での損傷、過去の不適切な処理による損傷、隠れた異物による損傷等)。また、品物がクリーニングに適さない、もしくは部分的に適さない場合、表示が適切になされていない場合、または専門家によっても判別できない場合。洗濯表示がないもの、もしくは判読できないものの補償も免れる。

 

3.引渡し

 

品物の引渡しは、注文請書(引換え券等)の提示によって行われる。引換券等がない場合、品物の持ち主であることを証明しなければならない。客は引渡し日から1ヶ月以内に品物を引き取らなければならない。
1年以内にこれが行われない場合、またクリーニング業者が客自身、もしくは客の住所等を知らない場合、法律に基づいた処置が取られる。事前に客が連絡して来た場合その処置は取られない。このような処置への手数料がその品物が達する売上金を超える場合は、経済的に有効にまた自在に品物は処分される。その場合には客は発生する売上金の請求権利がある。

 

4.引渡し後の品物の損傷

 

品物返却後に発見された損傷に関しては、その損傷がクリーニング業者によりなされたことを証明しなければならない(注文請書、引換え券等の提示)。明らかな欠陥(瑕疵)は引き渡し後3日以内に苦情申し立てを明示しなければならない。苦情は入念に調査し損傷原因を示して返答される。その後の措置は(適切な後処理、鑑定に送る等)は出来る限り客の同意を得て決定される。

 

5.賠償額の制限

 

クリーニング業者は洗濯物を紛失した場合、その洗濯物の時価を賠償額として制限なく支払う義務がある。洗濯物の処理業務上で事故が発生した場合は、クリーニング業者が故意にこれを行った場合、もしくは重過失によって事故が発生した場合のみ、その品物の時価を賠償額として制限なく支払う義務がある。それ以外の損傷はクリーニング料金の15倍の賠償額が支払われる。

 

6.個人情報の保護

 

商売上収集された個人情報は、当人からのものであっても、第三者からのものであっても、個人情報保護法に基づき商売目的に沿った必要範囲内で管理、利用される。これらの情報は客の同意を得てのみ(法令で定められた報告義務、あるいは公的機関への報告義務を除き)第三者に提供される。

 

<注釈>

賠償金額の上限はクリーニング料金の15倍とする。(普通取引約款、5番参照)

保険会社との契約締結により品物の時価を賠償額とする補償を受けることも可能である。

この翻訳は公定訳ではありません。法的効力を有するのはドイツ語の法令自体であり、翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資料です。